2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
その中で、国際課税原則の見直しについて、対象企業の範囲等が論点とし、課税対象企業数の限定が極めて重要であると表明をしております。 政府として、業種、売上げ、利益率等、どの基準に基づいて主張しているのか、また、今後、対象企業数の限定へどのような取組をするのか、伺います。
テレワーク、在宅勤務の社員に通信費の手当を支給する企業は今増えつつありますが、社員が自分で支払ったネットなどの通信費をどこまで業務上の利用と認めて所得税の課税対象から外していいのか、こういった指摘があったところであります。 そこで、本年一月、国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取扱いのルールをまとめ、公表いたしました。
現在、課税対象企業の範囲、市場国への課税権の再配分の具体的方法、効果的な紛争防止、解決手続等が残された主な課題として議論が行われておりますが、もう一つの柱でありますグローバルミニマム課税制度と併せまして、本年半ばまでの合意期限に向けて、我が国としても合意形成に積極的に貢献してまいりたいと考えてございます。
これらの諸課題のうち、例えば対象企業の範囲につきましては、業種により課税対象を絞るべきという考え方や、売上規模や利益率により絞るべきとの考え方がありまして、まだ合意には至っておりませんが、我が国としましては、課税対象企業数の限定が制度の円滑な運営確保のために極めて重要と考えているところでございます。
私ども、大変本件については呻吟をいたしましたので、思いは同じなのでございますけれども、大きくは要件は二つございまして、一つは、当然、一兆円ものお金が補助として返ってきまして、普通でいえば課税対象ということになってしまうところ、税制上の問題から、非営利法人でいわゆる税金を払う必要がない、まずここで大きく母体が絞られてまいります。
この娯楽施設利用税の課税対象は、舞踏場、ゴルフ場、ボウリング場、パチンコ、射的、マージャン、玉突き、ゴルフ練習場などです。昭和六十三年の税制の抜本改正において消費税が創設されましたが、ゴルフ場以外は全て非課税となったにもかかわらず、ゴルフ場だけがゴルフ場利用税として名称を変えて存続されました。
だから、そういった意味では私どもは、このファンドマネジャーの運用成果の付いているファンドから受け取る利益の配分のあんばいの話なんですけど、こういったものは株式譲渡益としてこれまでも分離課税の対象となっておりますんで、その課税対象というものを今回改めて明確化したというものであります。
もう一点は、百円とかそういった少額なものについては強いて課税はしないという少額不追求というような観点から、一定の案件を満たすというものについては非課税とさせていただいているということでありまして、これを一方的に上げるというと、先ほどのいわゆる課税対象というところでなりますので、そこのところは一日百円というより月額三千五百円ということにさせていただいているんですけれども。
○音喜多駿君 最後の事業者のところも、学資の件も非課税だということだったので、東京都の自治体でも学資が非課税になるということを知らずに課税対象だというふうに住民に案内していた例もあったものですから、リクエストをさせていただきました。
先日の本会議でも述べさせていただきましたが、東京都のベビーシッター助成金が課税対象になるという、この問題に端を発した保育に関する自治体などが行う助成金の課税については、この委員会の場で私は一昨年前に初めて取り上げまして、非課税化を求めてまいりました。 今回の改正案において、国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などに非課税措置がとられたことを高く評価をいたします。
一方、固定資産税における償却資産については、資産課税として、課税対象の資産価値を評価するために減価を行っているものであり、法人税の減価償却とは趣旨が異なることについて御理解を願いたいと考えております。 総務省としては、償却資産課税について、これまでも電子申告率の向上や事務の簡素効率化に取り組んできたところであり、引き続き納税者及び課税庁双方の事務負担の軽減に努めてまいります。
軽自動車税種別割は財産税的性格と道路損傷負担金的性格を併せ持つ税であり、いわゆるナンバープレートが付され、道路を走行できる場合には、地方税法上、課税対象となるものであります。 一方、軽自動車税種別割については、条例に基づき減免することが可能であり、一部の市町村で減免を行っている事例があることは承知をしておりますが、その減免については、各市町村において適切に判断すべきものと考えております。
東京都のベビーシッター助成金が課税対象となる問題に端を発した保育に関する助成金の課税については、国会の場で私が一昨年に初めて取り上げ、非課税化を求めてまいりました。今回の改正案において、国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などに非課税措置がとられたことは高く評価をいたします。
しかし、国や地方自治体が行うベビーシッターや認可外保育所の利用料の助成などは、原則として所得税法上の雑所得として課税対象とされてきました。これでは子育て世代への支援を拡大しても、少子化対策へのインセンティブにはならないとの声がありました。そこで、今回、改正案では、国や地方から子育て支援に係る助成等については所得税を非課税とすることになり、一歩前進したものと言えます。
あるいは基礎控除があるということで、ここでまずそういうものが引かれて、そして、ここで課税対象の遺産額というのが決まってくるわけですよ。 課税対象の遺産額が決まったら、それを、実際はそうでなくても、法定相続人がいたら、それぞれの法定相続の割合に応じて分割したという前提に立つわけです。
業務に関するものは経費として企業は損金算入し、従業員は実費を受け取るということになりまして、業務に関係ないものは給与として企業は損金算入し、従業員の方は給与所得として課税が、所得税の課税対象となる、このように理解をいたしました。
だから、全国の社協からも連名で、是非もう一括返済としてほしい、あと、課税対象とすべきじゃないという至極真っ当な提案が来ています。これは多分、財務省がそんなの駄目だみたいに言っているんだと思うんですけれども、これは是非大臣の決断で。財務省も、麻生大臣が言っているならしようがないけれども、多分、麻生大臣はそんなこと言いませんよ。財務省の主計官ぐらいが言っているんですから。
やはりこれが、この層で五百八十兆円ないし三百三十三兆円の課税対象はあるんじゃないか。 次の五ページですが、これは対外投資です。日本は世界最大の対外債権大国です、三百六十四兆円。アメリカは世界最大の対外純負債大国ですが、この中で、日本を捨てて、海外にマネーが投資されている。
その具体的な要件については、昨年十二月に、全国社会福祉協議会より、一括で全額を免除するとともに、税法上の課税対象とならない措置を講じること、償還開始を令和四年度からとすること、借受人本人の住民税が非課税であれば償還免除を行うこと等の要望を受けております。
これは、住民税非課税世帯が免除にならなくなったら逆に首が絞まってしまうという本当に切実な課題なので、是非、一括免除するということ、あと、課税対象としない、これは社会福祉協議会の連名でそういう要請文が厚労省に行っていると聞いていますから、是非この社会福祉協議会からの要請をそのまま実行していただきたいんですけれども、いかがですか。
具体的には、自動車税、軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直しでは、二〇三〇年度燃費基準に切替えを行うものの、軽減対象車や非課税対象車が現行と同水準になるようにしたところであり、今回の税制改正では実質増税とはなっていないのが現状であります。
○清水委員 これは消費税の課税対象とならないという答弁がございました。 本日から始まりました二〇二〇年分の確定申告では、各種給付金等は、所得税や法人税の申告書の売上げには含まれるものの、消費税の申告書の売上金額には含まないということが今の答弁で明らかになったわけですが、私、今、手元にあるんですが、確定申告の説明書である令和二年分消費税及び地方消費税の確定申告の手引、これには記載がありません。
したがいまして、御指摘のような、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業者が国や地方公共団体から支給を受ける給付金については、一般的に、資産の譲渡あるいは役務の提供等を行うことの反対給付として事業者が受け取るものではございませんので、消費税の課税対象とはなりません。
本人は、当然、保育料の支援になるわけですから、いただけるものはいただきたいということだったんですけれども、よく調べてみると、それは課税対象になっている。
○政府参考人(秡川直也君) トレーラーは確かに先生御指摘のとおりエンジンは付いていないわけなんですけれども、走行によって道路が損傷するとかいろいろな社会的費用が発生するということが課税理由になっているということでございますので、課税対象から除外するというようなことについてはやっぱり総合的な判断が必要なのかなというふうに思っています。
御指摘の結婚新生活支援事業に基づきます給付でございますが、これにつきましては、新居の家賃ですとか引っ越し費用に充てるなどを目的として、最大、現行ですと三十万円まで補助されるということで承知をいたしておりますが、所得税におきましては、一時所得として課税対象となるものでございます。
その中で、あえて申し上げますと、先ほどの十万円を配る特別定額給付金、これは予算規模が十二兆八千八百三億円、一年やれば百五十兆という御答弁をいただいたんですけれども、これを例えば半分ぐらいにして所得税の課税対象とすれば、多分、一回当たり五兆円ぐらいの予算規模で済むと思うんですね。
しかし、退職日までに登記事項証明書を金融機関に提出できなければ、利子などに、五年遡り課税対象になります。 退職日に合わせて建築工事を進めている中で、今回のコロナの関係で、資材不足あるいは従業員の健康の確保、さらには三密防止、許認可に係る行政の多忙な業務の理由により、退職日までに工事が完了しない事態が発生をしております。
しかも、このスキームによりますと、所得税の課税対象となる評価益とか譲渡益が存在しないような形でのスキームをつくってございますので、救済されるべきオーナー、家主は所得税等の課税負担もないということでございます。